OUTLINE

プロジェクト設置要綱

日本海縦断観光ルート・プロジェクト推進協議会設置要綱

名称

第1条

この協議会は、日本海縦断観光ルート・プロジェクト推進協議会(以下「協議会」という)と称する

目的

第2条

協議会は、日本海側の拠点を結び、プロジェクト参加事業者を中心に観光による交流人口の増加と地域経済の活性化を図ることを目的とする。

会員

第3条

協議会の構成員は、自治体、団体、事業者等とする。

事業

第4条

協議会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 情報、観光交通、人材育成のプラットフォーム構築に関すること
  2. プロジェクト参加事業者間の事業連携促進のための環境整備に関すること
  3. その他、協議会の運営に必要と認められるもの

役員

第5条

  1. 協議会には次の役員を置く。
    1. 会長 1名
    2. 副会長 2名
    3. 監事 2名
  2. 会長は、新潟市長を充てる。
  3. 副会長及び監事は、会長が指名する。

役員の職務

第6条

  1. 会長は、会を代表し会務を総理する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故あるときは、これを代理する。
  3. 監事は、協議会の会計並びに会務を監査する。

幹事

第7条

  1. 協議会に幹事を若干名置くことができる。
  2. 幹事は、会長が指名する。

幹事会

第8条

  1. 前条に定める会員をもって幹事会を構成する。
  2. 次の各号に掲げる事項を審議し、会務の計画立案等にあたる。
    1. 協議会規約(以下「規約」という)の制定及び、改廃に関すること
    2. 予算及び決算に関すること
    3. その他、会長が必要と認めること

総会

第9条

  1. 総会は会員をもって構成する。
  2. 総会は会長が招集し議長となる。
  3. 総会は幹事会の計画立案した議案を審議し、決議する。
  4. 総会は会員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。ただし、他の会員及び代理出席者への委任を認める。
  5. 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは会長がこれを決する。
  6. 会員以外の総会への出席の可否は、会長がこれを決する。
  7. 会長が緊急の必要があると認めるときは、総会に代え書面議決を行うことができる。

専決処分

第10条

  1. 会長は、幹事会及び協議会を招集する時間がないとき、これを専決処分することができる。
  2. 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを協議会会員に報告しなければならない。

部会の設置

第11条

  1. 会長は、部会を設置することができる。
  2. 会長は部会に座長をおき、部会の参加者の中からこれを充てる。

事務局

第12条

  1. 第2条の目的を達成するため、協議会に事務局をおく。
  2. 協議会の事務局は新潟市におき、敦賀市、舞鶴市、豊岡市、佐渡市、加賀市及びWILLER株式会社が共同して務める。
  3. 事務局は、協議会に関する次に掲げる事務を所掌する。
    1. 庶務に関すること
    2. 予算、決算及び予算の執行に関すること
    3. 幹事会・総会に関すること
    4. 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めるもの

入会

第13条

協議会に新たに入会を希望する者は、入会申込書を会長に提出し、会長の承認を得て登録されなければならない。

経費

第14条

  1. 協議会の経費は、負担金、協賛金その他の収入をもって充てる。
  2. 負担金の額は、各年度の予算額に基づき幹事会で協議する。

その他

第15条

この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は幹事会に諮り定める。

附則

この要綱は、平成30年4月26日から適用する。